逐条講義 製造物責任法
基本的考え方と裁判例
6条からなる条文ごとに、「基本的考え方」では立法当時の検討等をふまえ意義や趣旨などの基本概念を解説し、「裁判例」では判例を類型化したうえ問題の所在を示し詳細に分析する。欠陥に関わる裁判例では、4つの考慮事項に沿って、①個々の製造物、②製品分野、③分野横断的、という各視点から整理し分析する。
はしがき
凡例
第1部 序説
1 立法趣旨
2 立法経緯
3 意義・根拠・機能
第2部 逐条講義
第1章 目的
1 具体的措置(1条前段)
2 直接の目的(1条前段)
3 最終的な目的(1条後段)
第2章 定義
Ⅰ 製造物(2条1項)
1 製造の定義
2 加工の定義
Ⅱ 欠陥(2条2項)
1 欠陥の定義
2 欠陥の3類型
3 欠陥の判定基準
4 製造物の特性─第1考慮事項
5 通常予見される使用形態――第2考慮事項
6 製造物を引き渡した時期――第3考慮事項
7 その他の製造物に係る事情――第4考慮事項
Ⅲ 責任主体(2条3項)
1 製造業者の定義(1号)
2 製造業者として表示をした者・製造業者と誤認させるような表示をした者(2号)
3 実質的な製造業者と認めることができる表示をした者(3号)
第3章 製造物責任
1 因果関係
2 欠陥の証明――欠陥の特定・事実上の推定
3 損害賠償の範囲
第4章 免責事由
1 開発危険の抗弁(1号)
2 部品・原材料製造業者の抗弁(設計指示の抗弁)(2号)
第5章 期間制限
1 短期の消滅時効(1項前段)
2 長期の期間制限(1項後段)
3 長期の期間制限の特則(2項)
第6章 民法の適用・国際的製造物責任訴訟
1 過失相殺
2 複数の責任主体
3 免責条項の有効性
4 民法のその他の規定
5 国際的な製造物責任訴訟――準拠法と国際裁判管轄
附則
1 施行期日(1項)
2 原子力損害の賠償に関する法律の一部改正(2項)
判例索引
事項索引
コラム1 製造物責任法(PL法)の責任原理について――教師と学生の対話(その1)
コラム2 製品使用者と消費者――製品使用を伴うサービスによる被害
コラム3 しじみのリコール?
コラム4 加工による新しい属性と「小分け」・「パック詰め」
コラム5 危険効用基準とEU予防原則について――教師と学生の対話(その2)
コラム6 食品の安全性と医薬品の安全性――相違と流動化
コラム7 リコール・ガイドライン――消費者の視点に立つ分野横断的指針
コラム8 広告・宣伝と欠陥――教師と学生の対話(その3)
凡例
第1部 序説
1 立法趣旨
2 立法経緯
3 意義・根拠・機能
第2部 逐条講義
第1章 目的
1 具体的措置(1条前段)
2 直接の目的(1条前段)
3 最終的な目的(1条後段)
第2章 定義
Ⅰ 製造物(2条1項)
1 製造の定義
2 加工の定義
Ⅱ 欠陥(2条2項)
1 欠陥の定義
2 欠陥の3類型
3 欠陥の判定基準
4 製造物の特性─第1考慮事項
5 通常予見される使用形態――第2考慮事項
6 製造物を引き渡した時期――第3考慮事項
7 その他の製造物に係る事情――第4考慮事項
Ⅲ 責任主体(2条3項)
1 製造業者の定義(1号)
2 製造業者として表示をした者・製造業者と誤認させるような表示をした者(2号)
3 実質的な製造業者と認めることができる表示をした者(3号)
第3章 製造物責任
1 因果関係
2 欠陥の証明――欠陥の特定・事実上の推定
3 損害賠償の範囲
第4章 免責事由
1 開発危険の抗弁(1号)
2 部品・原材料製造業者の抗弁(設計指示の抗弁)(2号)
第5章 期間制限
1 短期の消滅時効(1項前段)
2 長期の期間制限(1項後段)
3 長期の期間制限の特則(2項)
第6章 民法の適用・国際的製造物責任訴訟
1 過失相殺
2 複数の責任主体
3 免責条項の有効性
4 民法のその他の規定
5 国際的な製造物責任訴訟――準拠法と国際裁判管轄
附則
1 施行期日(1項)
2 原子力損害の賠償に関する法律の一部改正(2項)
判例索引
事項索引
コラム1 製造物責任法(PL法)の責任原理について――教師と学生の対話(その1)
コラム2 製品使用者と消費者――製品使用を伴うサービスによる被害
コラム3 しじみのリコール?
コラム4 加工による新しい属性と「小分け」・「パック詰め」
コラム5 危険効用基準とEU予防原則について――教師と学生の対話(その2)
コラム6 食品の安全性と医薬品の安全性――相違と流動化
コラム7 リコール・ガイドライン――消費者の視点に立つ分野横断的指針
コラム8 広告・宣伝と欠陥――教師と学生の対話(その3)